住民票の発行年月日に注意
65歳になると老齢基礎年金の受給権が発生しますが、65歳に到達するのは、「誕生日の前日」です。
つまり、4月15日生まれの人であれば、4月14日に受給権が発生します。
年金を請求するときには、年金の請求書だけではなく、住民票や戸籍謄本なども必要になりますが、年金を請求するためにあらかじめ取り寄せておいた住民票や戸籍謄本は無効となる可能性があります。
住民票や戸籍謄本は、受給権が発生した日における、配偶者や子の身分関係や生計維持関係を確認するために使用されるものです。
したがって、受給権が発生した日以降に発行されたものでなければならず、上記の例では、4月14日以降に発行されたものであればOKですが、4月13日以前に発行されたものはNGとなります。