厚生年金受給中の人の、65歳時の手続き
生年月日や性別によって支給開始年齢は異なりますが、60歳から65歳までの間に、老齢厚生年金が支給されます。
この、60歳から65歳までの間に支給される年金のことを、「特別支給の老齢厚生年金」といい、65歳から支給される老齢基礎年金や老齢厚生年金とは別の年金となります。
特別支給の老齢厚生年金は65歳で消滅し、65歳になると新たに老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給権が発生することになります。
したがって、特別支給の老齢厚生年金を受け取っていたとしても、65歳からの老齢基礎年金と老齢厚生年金を受け取るためには、別途手続きが必要です。
65歳になる前に、日本年金機構からハガキ形式の請求書が届きますので、このハガキに必要事項を記入して返送することになります。
特別支給の老齢厚生年金を請求したときのように、住民票や戸籍謄本を添付する必要はありません。