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扶養に入る年収130万円は、いつからいつまで?

扶養といっても、税法上の扶養と社会保険上の扶養は異なるものです。

 

一般的には、税法上の扶養の場合は年間収入150万円以下(配偶者の場合)、社会保険上の扶養は年間収入130万円未満であることが基準とされています。

 

また、税法上の扶養は1月から12月までの1年間の年間収入が基準となるのに対し、社会保険上の扶養は申請日以降の年間収入が130万円未満であるかどうかで判断する点も違いであるといえます。

 

例えば、前月までの給与収入の額がいくらであったとしても、退職をしてそれ以降収入の見込がないのであれば、年間収入130万円未満となり扶養に入ることができます。

 

ただし、雇用保険の失業給付を受け取る場合は、失業給付の額が日額3,611円を超えると扶養に入ることができませんので、注意が必要です。

 

退職して扶養に入るときには、離職票の写しなどの退職の事実を証明できるものを健康保険組合に提出するのが一般的ですが、パート勤務などで年間収入130万円未満となるために扶養に入るときには、雇用契約書や直近3か月分の給与明細書、事業主の証明などの提出を求められることがあります。

 

また、個人事業主として仕事をしている妻を扶養に入れるような場合、仕事にかかる必要経費を除いた額で年間収入を計算するのが一般的ですが、必要経費も含めて年間130万円未満であるかどうかを判断する健康保険組合もあります。

 

扶養に入るときの手続きはすべての健康保険組合で同じではありませんので、あらかじめ健康保険組合に確認しておくと良いでしょう。