夫が65歳になったら、3号から1号へ切り替える
会社に勤めていて厚生年金に加入している人を「国民年金第2号被保険者」といい、国民年金第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者を「国民年金第3号被保険者」といいます。
国民年金第3号被保険者は、自身で保険料を納める必要はなく、老後の年金額においては、毎月保険料を納めてきたものとして計算してもらえます。
夫が55歳、妻が47歳の場合、夫が厚生年金に加入していれば、妻は国民年金第3号被保険者となるため、妻自身が保険料を納める必要はありません。
10年後となり、夫が65歳、妻が57歳になった場合は注意が必要です。
厚生年金に加入していても、65歳以上で老齢年金の受給権がある人は、国民年金第2号被保険者とはならないからです。
夫が国民年金第2号被保険者でなくなれば、妻も国民年金第3号被保険者ではなくなります。
したがってこの場合、妻は市区町村の窓口で国民年金第3号被保険者から国民年金第1号被保険者へ切り替える手続きをして、57歳から60歳まで国民年金保険料を納めなければなりません。