障害基礎年金の加算額
一定の条件に該当する子がいると、障害基礎年金に加算額が上乗せされて支給されます。
平成23年3月までは、加算の対象となる子は、障害基礎年金の受給権を取得したときに当該子が18歳の年度末までであったり、胎児であったりする場合のみで、障害基礎年金の受給権を取得した後に生まれた子については、加算の対象とはなりませんでした。
これが平成23年4月から見直され、障害基礎年金の受給権を取得した後にできた子についても、加算が行われるようになりました。
同様に、障害厚生年金に係る配偶者加算についても、障害厚生年金の受給権を取得した後に婚姻をした場合にも、加算の対象となりました。
なお、平成30年度の配偶者・第1子・第2子の加算額は224,300円、第3子以降の加算額は74,800円となっています。