年金なんでも解決塾

難しそうな年金を、分かりやすく解説します

国民年金基金とは

国民年金基金は、基礎年金部分しかない国民年金1号被保険者のための、基礎年金への上乗せの制度です。

 

20歳以上60歳未満の国民年金1号被保険者であれば、国民年金基金に加入することができますが、国民年金の保険料を免除にしている人は、国民年金基金に加入することができません。

 

また、付加年金と国民年金基金の両方に加入することもできません。

 

1口目は終身年金となっており、掛金の上限は月20,000円です。

 

また、加入者が死亡したときの遺族一時金の有無も選択することができます。

 

希望すれば2口目以降も加入でき、2口目以降は確定年金を選択することも可能です。

 

2口目以降の加入口数を増やしたり減らしたりすることはできますが、1口目を減額して掛け金をゼロにすることはできません。

 

1口目を含む掛金の上限は月68,000円となっており、全額が社会保険料控除の対象となっています。

 

なお、国民年金基金に一度加入すると、任意で脱退することはできません。

 

 

「扶養親族等申告書」は必ず提出を

毎年11月頃になると、年金を受け取っている人に、「扶養親族等申告書」が送られてきます。

 

「扶養親族等申告書」とは、必要事項を記入して提出することにより、税金の様々な控除を受けることができるものです。

 

「扶養親族等申告書」という名称だけを見て、「扶養親族のいない人は提出する必要がない」と判断してしまいそうですが、扶養親族がいない人でも必ず提出をしてください。

 

「扶養親族等申告書」を提出しないと、全員に一律に適用される基礎控除を受けることができなくなります。

 

また、所得税率も10.21%という高い税率が適用されてしまいます。

 

記入すべき内容が去年と同じであっても、毎年提出しないと、控除を受けることはできません。

 

特に、今年初めて年金を受け取る人は、提出不要と勘違いすることが多いですので、気を付けて下さい。

 

 

海外在住者の年金の請求

日本国内にいる人に対しては、年金の受け取り開始年齢が近づくと、日本年金機構から年金の請求に必要な用紙が送られてきます。

 

海外に住んでいる人に対しては、原則として、日本年金機構から年金の請求に必要な用紙が送られてくることはありませんので、ご自身でホームページからダウンロードするなどして、請求書を入手することになります。

 

住民票の代わりとして、本人や配偶者の在留証明書などの必要な書類とともに、日本にいたときの最後の住所地を管轄していた年金事務所に請求書を提出することになります。

 

なお、「年金の支払いを受ける者に関する事項」を提出することにより、海外の金融機関へ送金することも可能です。

 

日本の金融機関で受け取ることもできますが、「ゆうちょ銀行」では受け取ることができません。

 

障害認定日は、なぜ「1年6か月」?

初診日から16か月経過した日を、障害認定日といいます。

 

初診日から16か月経過した障害認定日において、障害の状態にあると認められれば、障害年金を受け取ることができます。

 

一部例外はありますが、原則として、障害年金を受け取るためには、初診日から16か月は待たないといけません。

 

中には、回復の見込みがない病気や治療法が確立されていない病気もあり、16か月待たなくても、障害年金の対象になりそうな状況もあるでしょう。

 

ではなぜ、障害認定日は初診日から「16か月」経過した日なのでしょうか。

 

16か月」の根拠を明確に示しているものはありませんが、考えられるものの一つとして、健康保険の傷病手当金があります。

 

傷病手当金とは、病気やケガで働けないときに、最大16か月支給されるものです。

 

つまり、最初の16か月は傷病手当金で生活を保障し、16か月経過後は障害年金がそれを引き継ぐ、という考えに基づいているのかもしれません。

 

 

委任状があれば本人以外でもOK

年金の請求や手続きなどは、本人が年金事務所に足を運んで行うのが原則ですが、高齢や多忙のためなどの理由で、本人が行うことが難しい場合もあります。

 

本人が手続きを行うことが難しい場合は、「委任状」があれば、本人の代わりに他の人に手続きをお願いすることが可能となっています。

 

たとえ配偶者や子などの身近な親族であっても、本人以外が手続きを行うときは、委任状が必要となります。

 

委任状は任意のもので構いませんが、日本年金機構のホームページに委任状のフォーマットが用意されているので、これを活用すると良いでしょう。

 

委任状は本人以外の人が記入しても良いですが、間違いなく本人が委任したことを確認するために、署名と押印は必ず本人が行わなければなりません。

 

要介護状態や障害などで本人が署名することができないときは、障害者手帳や医師の診断書、病院や施設長の証明などの、本人が署名できないことを確認できるものの提出が必要となります。