年金なんでも解決塾

難しそうな年金を、分かりやすく解説します

障害年金で必要な診断書の枚数

障害年金の請求をするときには、医師の診断書が欠かせませんが、状況によって、必要な診断書の枚数が1枚のときと2枚のときがありますので、注意しましょう。

 

 

【障害認定日による請求のとき(障害認定日から1年以内に請求するとき)】

…障害認定日以降3か月以内の診断書1枚が必要

 

【障害認定日による請求のとき(障害認定日から1年以上過ぎて請求するとき)】

…障害認定日以降3か月以内の診断書1枚と

 請求日以前3か月以内の診断書1枚の、合計2枚必要

 

【事後重症による請求のとき】

…請求日以前3か月以内の診断書1枚が必要

 

 

障害認定日において障害等級に該当すると思われる場合であっても、「障害認定日の頃に病院で受診していない」「障害認定日の頃に病院で受診したけど、カルテが廃棄されていて診断書を作成してもらえない」などの場合は、原則として、障害認定日による請求ではなく、事後重症による請求となります。

 

 

再評価率とは

老齢厚生年金の額は、これまで働いてきたときの標準報酬月額の平均値をもとに算出しますが、これまでの標準報酬月額を単純に平均化するのではなく、一定の「再評価率」を掛け合わせて算出します。

 

「再評価率」とは、一体何なのでしょうか。

 

年金を受け取るようになる65歳のときと、初めて会社に勤め始めた40年前とではお金の価値が変わっています。

 

40年前は10円や100円で買えた物でも、物価が上がった現在では、当時の値段では買うことはできないでしょう。

 

40年前の給与の額をそのまま用いて、これから受け取る年金額の計算をしてしまうと、年金の実質価値が低くなってしまい、当時の金銭価値に見合う年金額とはなりません。

 

そこで、過去の給与の額を、現在価値に直して、年金を支給することにしました。

 

過去の給与の額を現在価値に置き換えるために用いる調整の割合のことを、「再評価率」といいます。

 

 

保険料を免除にすると、年金はいくら減る?

国民年金保険料を20歳から60歳までの40年間納めると、65歳から満額の老齢基礎年金を受け取ることができます。

 

一方、保険料の納付が困難なときは、申請をすることにより、保険料の免除を受けることができます。

 

免除には、全額免除・4分の3免除・半額免除・4分の1免除がありますが、免除を受けた期間については、その一部が年金額に反映されます。

 

・全額免除………2分の1が年金額に反映される

4分の3免除……8分の5が年金額に反映される

・半額免除………4分の3が年金額に反映される

4分の1免除……8分の7が年金額に反映される

 

具体的に、これらの免除を1か月受けたときに、減額となる年金額は以下の通りとなります。(平成30年度の老齢基礎年金779,300円で計算)

 

・全額免除………年金額が812円減額になる

4分の3免除……年金額が608円減額になる

・半額免除………年金額が406円減額になる

4分の1免除……年金額が203円減額になる

 

なお、免除を受けずに1か月未納にしておくと、年金額が1,623円減額になります。

 

 

 

 

国民年金基金とは

国民年金基金は、基礎年金部分しかない国民年金1号被保険者のための、基礎年金への上乗せの制度です。

 

20歳以上60歳未満の国民年金1号被保険者であれば、国民年金基金に加入することができますが、国民年金の保険料を免除にしている人は、国民年金基金に加入することができません。

 

また、付加年金と国民年金基金の両方に加入することもできません。

 

1口目は終身年金となっており、掛金の上限は月20,000円です。

 

また、加入者が死亡したときの遺族一時金の有無も選択することができます。

 

希望すれば2口目以降も加入でき、2口目以降は確定年金を選択することも可能です。

 

2口目以降の加入口数を増やしたり減らしたりすることはできますが、1口目を減額して掛け金をゼロにすることはできません。

 

1口目を含む掛金の上限は月68,000円となっており、全額が社会保険料控除の対象となっています。

 

なお、国民年金基金に一度加入すると、任意で脱退することはできません。

 

 

「扶養親族等申告書」は必ず提出を

毎年11月頃になると、年金を受け取っている人に、「扶養親族等申告書」が送られてきます。

 

「扶養親族等申告書」とは、必要事項を記入して提出することにより、税金の様々な控除を受けることができるものです。

 

「扶養親族等申告書」という名称だけを見て、「扶養親族のいない人は提出する必要がない」と判断してしまいそうですが、扶養親族がいない人でも必ず提出をしてください。

 

「扶養親族等申告書」を提出しないと、全員に一律に適用される基礎控除を受けることができなくなります。

 

また、所得税率も10.21%という高い税率が適用されてしまいます。

 

記入すべき内容が去年と同じであっても、毎年提出しないと、控除を受けることはできません。

 

特に、今年初めて年金を受け取る人は、提出不要と勘違いすることが多いですので、気を付けて下さい。